先日クライアント様から「下請けの製造会社様にいる外国人労働者の方は取得している就労ビザ(人文知識・国際業務)では業務に入ることはできないのでは?
」というご指摘を頂きました。
それに関してのご質問です私は皮革製品、
および財布などの小物の受注生産を行っている会社の従業員です。
クライアント様からご指摘を頂き様々な調査を行った結果、
今現在下請けの会社様に委託している内容(サンプル作製・量産時の縫製)は在留資格に該当しないことがわかりました。
ただ量産に入る前のサンプルの作成は問題ないと下請けの会社様に言われたのですが、
この商品サンプル作製は在留資格のどの部分に当たるのでしょうか?
この在留資格に詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けたら嬉しいです。
日時:2009/11/30 11:23 Yahoo!知恵袋